大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)399号 判決

(イ) 業務上失火罪の過失の有無を判断するにつき、ニスの性質、カーボン式電気熔接器の性能等は、単に素人の常識だけによることは出来ないが、常に必ずしも専門大家の鑑定を要するものではなく、これに関する或る程度専門の智識経験ある者(高等学校物理教官)の体験又は智識による判断を参酌して裁判所で判断すればよい。

(ロ) 業務上失火罪は其人の従事する業務上必要なる注意義務を怠つて火を失した場合に成立するのであつて、その主体は必ずしも火を取扱うことを常業若くは職業の一部としているものに限らない。

(ハ) 刑法第一一七条の二の前段は「業務上必要な注意を怠つた」ことにより成立し後段は「重大な過失」により成立する犯罪であつて、二つは別個の犯罪であるから業務上必要な注意を怠つた外に重大な過失を要するものではない。

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